|
|
|
|
 |
産業廃棄物か一般廃棄物かの差はどこにあるのですか? |
|
|
 |
廃棄物を規制する法律に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があります。
廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されており、企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、建物の新築、解体や建設現場から出る廃棄物を産業廃棄物といい、家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミを一般廃棄物と呼んでいます。
産業廃棄物は、産業廃棄物を発生させた事業者が自ら処理することになっています。また委託契約に基づき、他人に処理を委託することも法律で認められています。すなわち、知事の許可を取得した産業廃棄物処理業者が法律や行政指導を守りながら適正な収集・運搬、中間処理、最終処分を行っています。
産業廃棄物の排出事業所や処理業者は、ゴミの減量化・減容化、再資源化を図りながら資源保護、地球環境保全に向けて努力をしています。
廃掃法には、個人・法人を問わず廃棄物の不適正処理を行った場合には、罰則が用意されています。廃棄物の最終責任者は排出者です。排出者の責任は、最終的に処分されるまでついてまわります。許認可を有するきちんとした業者選びが必要です。業者選定の一般的な基準は、的確、迅速、サービス、価格でしょう。ただ単に安いというだけの判断では危険です。信頼のおけるパートナーを継続的に育成していくことが大切です 。
なお、業者により許可を受けている内容、地域は異なります。当社の資格につきましては、許認可一覧をご覧ください。
一般廃棄物は、市町村が収集・運搬、処分をしています。 現状では、排出される品目に対する自治体の判断がそれぞれ異なるため、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に明確な線引きがありません。しかし、一般的には製造業・工場等から排出されるものが産業廃棄物、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどが事業系一般廃棄物となっていることが多いようです。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
産業廃棄物にはどんな種類がありますか? |
|
|
 |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で規定された20種類を産業廃棄物といいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。事業活動に伴って排出される廃棄物であってもこちらの表に該当しないものは一般廃棄物であり、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。 |
|
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物の種類と具体例 |
|
|
|
|
種類 |
具体例 |
| あらゆる事業活動に伴うもの |
(1) 燃え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす |
| (2) 汚泥 |
排水処理および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
| (3) 廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
| (4) 廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
| (5) 廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
| (6) 廃プラスチック |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 |
| (7) ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず |
| (8) 金属くず |
鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
| (9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等 |
| (10) 鉱さい |
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
| (11) がれき類 |
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 |
| (12) ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
| 特定の事業活動に伴うもの |
(13) 紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| (14) 木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
| (15) 繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| (16) 動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等 |
| (17) 動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
| (18) 動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
| (19) 動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
| (20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
特別管理産業廃棄物ってなんですか? |
|
|
 |
また、「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などにより、人の健康または生活環境への被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分しています。 |
|
|
|
|
|
|
|
特別管理産業廃棄物の種類と主な排出場所 |
|
|
|
| 種類 |
性状および具体例 |
| 廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 《関連事業》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
廃酸
廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
| 感染性産業廃棄物 |
感染性病原体を含むか、そのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等) 《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
| 特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 PCB汚染物
PCB処理物 |
廃PCBおよびPCBを含む廃油 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
| 廃石綿等 |
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められたもの等 |
| 有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
廃棄物の適正処理とは、どんなことをいうのですか? |
|
|
 |
産業廃棄物の適性処理とは、不法投棄をしないということだけではありません。捨てることだけでなく、廃棄物の量を低減したり、廃棄物のなかから使える資源を回収したりすることも重要です。また、廃棄物のなかには有害な物質が含まれていて環境に悪影響を及ぼすこともあります。まずもって自社の廃棄物、廃棄環境を分析し、環境と経済活動にとって最適な持続可能な廃棄・リサイクルシステムを計画することが大切です。廃棄処理の最適化のための視点は次のとおりです。 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
廃棄物をできるだけ排出しない |
| 製造工程の無駄を省いたり工夫をしたりして、廃棄物の発生を減らします。限りある資源の保全の観点からも最も基本的な方法です。
| |
 | 廃棄物を回収・再利用する | | すべての廃棄物を回収・再利用し、廃棄物をゼロにすることは不可能です。しかし廃棄物の再資源化(リサイクル)は、急激に実現してきています。
| |
 | 廃棄物のなかの有害物質を分解・無害化する | | 青酸化合物や、有機塩素溶媒などは、焼却や化学処理によって無害化できます。しかし、砒素や水銀などは元素そのものが有害であり、どんな処理をしても無害化できません。
| |
 | 廃棄物のなかの有害物質が環境に放出されないように封じ込める | | 無害化できない有害物質については、コンクリート固化などの方法によって封じ込めた後に最終処分(埋立)します。
| |
 | 廃棄物の中の有害物質が放出されても環境に問題ない程度に希釈する | | 完全には無害化できない有害物質について、環境にリスクがないまでに特殊な溶液や溶媒を加えてうすめる方法をとります。
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
分別することによって、廃棄のコストはかわりますか? |
|
|
 |
品目や回収形態によりますので一言では言えません。しかし、分別回収により、有価物を取り出したり、リサイクルを促進したり、また処理コストを抑制することが可能です。一般的に、ゴミを混ぜてしまうと莫大な手間と費用がかかります。リサイクルを促進させるためにはどうしても分別が必要です。
プロダクトサイクルの全体のなかで、自社の廃棄物分析、廃棄コスト分析を行うことをお勧めします。もちろんリサイクルは、コストの側面だけで捉えることはできません。経営戦略の一環として総合的に考えることが重要です。 なお、平成13年に完全施行された循環型社会形成推進基本法により国の施策としてリサイクルの推進が決定され、家電リサイクル法・建築リサイクル法などの「リサイクル法」が施行されました。そのなかに容器包装リサイクル法があり、排出される空き瓶・空き缶・ペットボトルなどの分別回収、リサイクルが義務付けられています。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
どんなものがリサイクルできるのですか? |
|
|
 |
技術的には、ほとんどの品目でリサイクルが可能になりつつあります。たとえば、びん ・ビールびんは15回から16回、一升びんは12回から13回程度繰り返し再利用することができます。しかし、割れたり欠けたりしたものは回収できません。リサイクルのアルミ缶を利用すれば、約33分の1のエネルギーでアルミ缶を再製することができます。
しかし、リサイクルの手間とコストが問題となります。リサイクルによってかえって環境負荷が高くなっている場合もあります。たとえば、紙のリサイクルの場合、"木"という「持続性資源」をリサイクルするために、石油などの「枯渇性資源」を使っているわけです。リサイクルしさえすればいいのだと早合点してはならないでしょう。リサイクルの背後にひそんでいるかもしれない膨大なムダについても分析しなければならないのでしょう。廃棄物のリサイクルは、プロダクトのライフサイクル全体の枠組みのなかで環境負荷を軽減し、かつ持続可能な流通経済コストを実現するものでなければならないでしょう。
リサイクルには、主に原料として再資源化するマテリアルリサイクルと、燃料として再資源化するサーマルリサイクルとがあります。またリサイクル法によって再資源化が義務付けられたものもあります。 品目や回収形態によりますので一言では説明できませんが、別に回収・リサイクルフローを掲示してありますのでそちらを参照してください。 |
|
|
|
|
|
|
|
リサイクルするための技術は、日々めざましい発展を遂げています。しかし、次のように問題も多く、リサイクルすればすべてが解決できるという考えは危険です。
|
|
|
|
 |
収集したごみはいろいろ入り混じっているので、資源化物を取り出すのに手間ひまがかかり、設備設置にも多額の経費を必要とすること。
|
 |
分別作業の省力化のため、多くの市町村が分別収集していいます。しかし、それには住民の作業協力が不可欠であること。
|
 |
分別の程度には限度があり、リサイクル製品は品質が落ちる場合が多いこと。
|
 |
リサイクルするためのコストの方がかえって高くなる場合があること。また輸入原料が安価なため、再資源化市況が低迷していること。
|
 |
再資源化物の流通システムが十分確立されていないため、価格が不安定になるなど市場確保の困難性があること。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
マニフェストは必ず必要ですか?誰が書くのですか? |
|
|
 |
マニフェストは、排出事業者が自ら起票しなければなりません。マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者にマニフェストを交付し、処理終了後に受託者から処理終了の旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保するための制度です。産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストを使用することが法律で義務づけられています。排出量の多い・少ないにかかわらず必ず発行しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
紙マニフェストの流れ
|
| 1 |
マニフェストの交付 |
|
排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者または処分業者に引渡すと同時に、マニフェストを交付します。 |
|
・ |
廃棄物の種類毎、運搬先毎に交付します
|
| 2 |
運搬終了報告 |
|
収集運搬業者は、運搬終了日から10日以内に、運搬終了日を記載したマニフェストのB2票を排出事業者に返送します。
|
| 3 |
処分終了報告 |
|
処分業者は処分終了日から10日以内に、処分担当者の氏名、処分終了日を記載したマニフェストのD票を排出事業者に返送します。
|
| 4 |
最終処分終了報告 |
|
最終処分業者は最終処分終了日から10日以内に、次の事項を記載したマニフェストのE票を中間処理業者に返送します。
|
|
・ |
最終処分の場所の所在地 |
|
・ |
最終処分終了の年月日
|
|
中間処理業者は上記の2次マニフェストのE票を受け取ったときは、10日以内に1次マニフェストのE票に上記事項を転記して、排出事業者に返送します。
|
| 5 |
マニフェストの保存 |
|
① |
排出事業者: 返送されてきたマニフェストのB2、D、E票を5年間保存します。 |
|
② |
収集運搬業者: 処分業者から返送されてきたマニフェストのC2票を5年間保存します。 |
|
③ |
処分業者: マニフェストのC1票を5年間保存します。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
電子マニフェストってなんですか? |
|
|
 |
電子マニフェストは紙のマニフェストの代わりに、排出事業者、処理業者をコンピュータ・ネットワークでつなぎ、産業廃棄物処理の情報管理を推進する制度です。財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子情報処理ネットワーク(JWNET)を利用してマニフェスト情報を流通・管理します。
IT化による「情報の共有化」と「情報伝達の効率化」を活用して、いつでもリアルタイムに正確な確認ができ、また偽造がしにくいため都道府県等の廃棄物処理の監視業務の合理化や不適正処理の原因者究明の迅速化に役立つなどのメリットがあります。
登録したマニフェスト情報は自由に活用でき、マニフェストの一覧や受渡確認票(単票)の印刷も可能です。
パソコンや携帯電話から簡単な入力作業で登録・報告が行え、事務処理の効率化が図れます。ただし、電子マニフェストでは、法で定められた登録項目をすべてきちんと入力しないと情報センターに登録できない仕組みになっています。また多くの排出事業者が登録を行わないと、制度そのものが稼動しないという難しい課題を抱えています。
しかし、今後産廃業界においても廃棄物のトレーサビリティがより正確に管理できる仕組みづくりへと進化していくと考えられます。こうした動向は、マニフェストの電子システム化を不可避とするでしょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 導入のメリット1 事務処理の効率化 |
|
パソコンや携帯電話により、マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録・報告できます。 |
|
マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要です。 |
|
パソコンで廃棄物処理の状況を簡単に把握・確認できます。 |
|
マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できます。 |
|
マニフェスト情報の一覧や受渡確認票(単票)の印刷ができます。
|
| 導入のメリット2 法令の遵守 |
|
マニフェストの記載漏れがありません。 |
|
排出事業者がマニフェスト登録しないと、流れがスタートしません。 |
|
排出事業者の処理終了確認期限が近づくと自動的に検索して、排出事業者に注意を喚起します。
|
| 導入のメリット3 データの透明性 |
|
マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存しています。 |
|
マニフェスト情報の変更・取消等の履歴をシステムで管理しています。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ISOってなんですか? |
|
|
 |
ISO(International Organization for Standardization : 国際標準化機構)は、国際的に通用させる規格や標準類を制定するための国際機関です。略称が英文名称の頭文字語「IOS」ではなく「ISO」になっているのは、ギリシャ語で「平等」を意味する「isos」という言葉がもともとの起源であるためです。
ISOは、「物質及びサービスの国際交換を容易にし、知的、科学的、技術的および経済的活動分野の協力を助長させるために世界的な標準化およびその関連活動の発展開発を図ること」を目的に、1947年に設立され、現在147カ国が参加しています。本部はスイスのジュネーブ。ISOは非政府組織ですが、国際連合とその関連機関および国連専門機関における諮問的地位を有しています。ISOは、電気分野を除く(IECが担当)あらゆる分野の標準化を推進する国際機関であり、その参加は各国の代表的標準化機関1つに限られています。日本からはJISの調査・審議を行っているJISC(日本工業標準調査会)が1952年から加盟しています。
国際貿易が進展する今日、製品やサービスの国際的流通を保証する技術的裏付けとしての国際規格の重要性が、いよいよ高まっています。その結果、各国が国内規格を制定する場合、ISO規格など国際規格がすでに存在している場合は、これに整合させることがWTO/TBT(World
Trade Organization / Technical Barriers to Trade・貿易の技術的障害に関する協定---旧GATTスタンダード・コード)によって義務付けられています。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ISO14000ってなんですか? |
|
|
 |
平成4年の地球サミットの頃から、「持続可能な開発」の実現に向けた手法の一つとして、事業者の環境マネジメントに関する関心が高まってきました。そしてICC(国際商工会議所)、BCSD(持続可能な開発のための経済人会議)、EU(欧州連合)など、さまざまな組織で検討されはじめました。
こうした動きを踏まえて、ISO(国際標準化機構)では、平成5年から環境マネジメントに関わるさまざまな規格の検討を開始しました。これがISO14000シリーズと呼ばれるものです。ISO14000シリーズは、環境マネジメントシステムを中心として、環境監査、環境パフォーマンス評価、環境ラベル、ライフサイクルアセスメントなど、環境マネジメントを支援するさまざまな手法に関する規格から構成されています。
ISO14000シリーズのうち中核となるISO14001は、環境マネジメントシステム(EMS)をどのように構築すればよいかを定めた仕様書です。ISO14001は、平成8年に発行されました。序文には、この規格は世界中すべての地域のあらゆる種類と規模の組織に適用できるとあります。したがって、環境マネジメントシステムを構築し、維持しようとする組織は、ISO14001の規格要求事項に従えば適切ということになります。
ISO14001の基本的な構造は、PDCAサイクルと呼ばれ、(1)計画(Plan)、(2)実施(Do)、(3)点検(Check)、(4)是正(Act)というプロセスを繰り返すことにより、環境マネジメントのレベルを継続的に改善していこうというものです。 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Eco-Action21ってなんですか?ISOとちがうのですか? |
|
|
 |
エコアクション21認証・登録制度は、広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定した「エコアクション21ガイドライン」に基づく、事業者のための認証・登録制度です。認証・登録に関する費用は、ISO14001に比べ5分の1~10分の1程度で済みます。
|
|
|
|
|
|
|
|
特長 |
|
|
|
 |
中小企業等でも容易に取り組める環境経営システムです(環境マネジメントシステム) |
|
中小事業者等の環境への取組みを促進するとともに、その取組みを効果的・効率的に実施するため、国際標準化機構のISO14001規格をベースとしつつ、中小事業者でも取組みやすい環境経営システムのあり方をガイドラインとして規定しています。
|
 |
必要な環境への取組みを規定しています(環境パフォーマンス評価) |
|
エコアクション21では、必ず把握すべき項目として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量および総排水量を規定しています。
|
|
さらに、必ず取り組むべき行動として、省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクルおよび節水の取組みを規定しています。これらの取組みは、環境経営に当っての必須の要件となっています。
|
 |
環境コミュニケーションにも取り組みます(環境報告) |
|
事業者が環境への取組み状況等を公表する環境コミュニケーションは、社会のニーズであるとともに、自らの環境活動を推進し、さらには社会からの信頼を得るための必要不可欠の要素となっています。そこで、環境活動レポートの作成と公表を必須の要素として規定しています。 |
|
エコアクション21は次の4つのパートにより構成されています。この4つのパートにそって取り組むことにより、幅広い事業者が効率的にシステムを構築することができ、環境に関する取組みの現状把握から、目的・目標の設定、管理、改善に至るまでの総合的な運用を図ることができるようになっています。 |
|
|
|
|
|
①環境への負荷の自己チェックの手引き |
|
②環境への取組みの自己チェックの手引き |
|
③環境経営システムガイドライン |
|
④環境活動レポートガイドライン |
|
|
|
|
|
|
 |