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中間処理Intermediate Treatment

産業廃棄物中間処理について
産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行うために、脱水や中和、焼却等を行うことをいいます。
中間処理ではまず、廃棄物の分別により有価な原材料を再資源化したり、破砕、圧縮による減量化を行います。これらの処理を行う施設を中間処理施設と呼びます。

処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。
産業廃棄物処分業横浜市 第05620001631号
施設の設置場所 横浜市旭区上川井町2444-1他
取扱産業廃棄物名 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・がれき類・紙くず・木くず・繊維くず
処理方法・能力 圧縮 30.6t/日
破砕 25.6t/日
産業廃棄物保管量 238.33㎥
処理対応産業廃棄物
処理対応産業廃棄物の中間処理は破砕および圧縮です。
収集運搬業者および排出事業者の直接運搬も受け入れております。※お持込大歓迎でございます。
自治体 許可番号 区分 処理能力 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 金属くず ガラス陶磁器くず がれき類 許可証
横浜市 05620001631 破砕 30.6t/日
圧縮 25.6t/日
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非飛散性アスベストの収集運搬処理はこちら
産業廃棄物中間処理工場の流れ
計量
産業廃棄物は排出事業所から直接積み込み、そのまま搬入してください。 入口の左側に50t台貫があります。産業廃棄物をトラックに積載したま台貫に載り、工場長の指示に従ってください。
事務所
事務所で産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の必要事項を記入して提出していただき、荷降しブースへ進んでください。(電子マニフェストの場合は当社指定の搬入票を提出いたします。)
荷降し後の計量が済みましたら、事務所にて計量の結果をマニフェスト及び搬入票に転記しお渡しします。
排出事業者、収集運搬業者は紙マニフェストを確認し、5年間保存する義務があります。
新規の排出事業者の皆様には「産業廃棄物処理委託契約書」を締結していただきます。
荷降し
荷降しブースへ進み、係員の指示により産業廃棄物を降してください。荷降しが終わりましたら再度台貫に載り、工場長の指示に従ってください。紙マニフェストは委託処理の終了後返送し、これにより処理が終わったことをご通知します。電子マニフェストについてはこちら


バナースペース

エコ・ファクトリー 中間処理場

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