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ホーム > 石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)
非飛散性アスベストの処理をお引き受けいたします
石綿含有廃棄物の積替え保管について
非飛散性アスベスト(石綿含有廃棄物)は直接処理場へ搬入、もしくは積替え保管許可業者への委託搬入以外禁止されています。
詳しくは「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)」をご参照してください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む) 横浜市 第5610001631号

アスベストの分類 
廃棄物処理法・大気汚染防止法・建築基準法上の分類


  飛散性アスベスト 非飛散性アスベスト
定    義 吹きつけ石綿・石綿保温材・石綿除去事業で使用された養生材等、集塵施設によって集められた石綿。 スレート・形成板等の石綿含有建材(石綿含有率が重量の0.1%を超えるもの)
処分分類 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物
収集運搬時 ・他の廃棄物と分別
・飛散防止処理
・他の廃棄物と分別
・飛散防止処理
埋立分類 ・管理型処分場
・二重梱包または固形化
・安定型、管理型処分場
備    考   ・破砕禁止
弊社にて取扱
 非飛散性アスベストの収集運搬から最終処分まで
非飛散性アスベストの排出に係る書類を作成しましょう
非飛散性アスベストの収集運搬処分には新たに委託契約書を作成しなければなりません。
非飛散性アスベストの収集運搬処分には必要書類を提出しなければなりません。
(排出場所の住所・会社名・数量・写真等が必要です)
非飛散性アスベストを排出しましょう
わたしたちカンキョーワークスは少量の非飛散性アスベストでも収集運搬いたします。
排出するときは、指定袋(フレコンパック等)がありますのでしっかり密封しましょう。
非飛散性アスベストを最終処分場へ運搬し埋立いたします
弊社積替・保管施設に保管してある非飛散性アスベストを運搬し安定型埋立処分地に処分します。
わたしたちカンキョーワークスは、非飛散性アスベストの処分に関して全面サポートしていきます。詳しくはこちらまでお問い合わせください。
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